太良町森林整備計画
更新日:2023年11月21日
「市町村森林整備計画」とは
市町村森林整備計画は、森林法第十条の五の規定により、都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる民有林がある市町村が、5年ごとに10年を一期としてたてる計画です。
地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを踏まえた地域の土地利用指定、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、林道の路網整備等の考え方等を定める、長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を計画することにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
太良町森林整備変更計画(令和3年4月1日~令和13年3月31日) (PDFファイル; 1044KB)
