太良町民間賃貸住宅等建設促進事業補助金
太良町では、町民の住環境の向上及び移住・定住の促進を図ることを目的に、町内に「民間賃貸住宅」又は「従業員宿舎」(以下「民間賃貸住宅等」という。)を新築で建設した場合、その建物を所有する法人又は個人に対して、町がその建設費用の一部を予算の範囲内において補助します。
補助対象となる「民間賃貸住宅等」とは
次に定める要件を全て満たすものとする。
1.2戸以上の戸建て住宅又は1棟当たり2戸以上の共同住宅で賃貸契約を締結して賃貸する新築住宅であること。
2.1戸当たりの床面積が30平方メートル以上の独立した住宅であること。
3.各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されていること。
4.敷地内に住戸1戸当たり1台以上の専用駐車場が確保されていること。
5.合併処理浄化槽又は漁業集落排水設備に接続していること。
6.建築基準法、その他関係法令の基準に適合していること。
7.組み立て式仮設住宅等の簡易なものでないこと。
8.公共事業その他補助事業等により補償を受けて新築するものではないこと。
補助対象者の要件について
次に定める要件を全て満たす者とする。
1.町内に民間賃貸住宅等を建設し、その建物の所有者となる法人又は個人
2.町税、使用料、手数料及びその他太良町に対する債務を滞納していない者
3.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でない者
4.宗教法人ではない者
5.民間賃貸住宅等を建設後、入居状況報告が可能な者
遵守事項について
1.民間賃貸住宅等の建設事業が完了した日から、10年間を経過するまで民間賃貸住宅等の用に供すること。
2.民間賃貸住宅等に所有者本人及びその2親等以内の親族を入居させてはならないこと。
3.民間賃貸住宅等に所有法人の役員等及びその2親等以内の親族を入居させてはならないこと。
補助金の額について
1戸当たり床面積(共用部分は除く) (1)30平方メートル以上 50平方メートル未満 150万円/戸
(2)50平方メートル以上 70平方メートル未満 200万円/戸
(3)70平方メートル以上 250万円/戸
事業実施期間について
令和3年度から令和5年度(3カ年)
事業の事務フローについて
交付要綱及び様式
太良町民間賃貸住宅等建設促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル; 382KB)
様式第1号(事前協議書) (Wordファイル; 18KB)
様式第5号(変更協議書) (Wordファイル; 18KB)
様式第7号(交付申請書兼実績報告書) (Wordファイル; 16KB)
様式第9号(補助金交付請求書) (Wordファイル; 16KB)
事業広報チラシ (PDFファイル; 450KB)
