選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。
選挙人名簿には、基準日において次の2つの要件を満たしている人が登録されます。

年齢要件

20歳以上の日本国民(※)

住所要件

町内に住所(住民基本台帳に記載)があり、引き続き3か月以上住んでいる人

(※)欠格事項(成年被後見人など)に該当する人は除きます。

 

選挙人名簿登録者

 

登録の時期については、次のとおりです。

定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、各月2日に登録します。
選挙時登録
選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。

選挙人名簿登録者数
(平成2292日定時登録)

3,949

4,402

8,351

 

在外選挙人名簿登録者

 

在外選挙人名簿の登録(平成1151日より開始)

対象者
20才以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する者
受付
管轄の領事館
申請先
日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会

在外選挙人名簿登録者数
(平成2292日現在)

2

4

6

在外選挙人名簿に登録された人は衆議院選挙と参議院選挙ができます。