○太良町消火栓用ホース格納箱購入費補助金交付要綱

平成29年3月15日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消火栓用ホース格納箱(以下「ホース格納箱」という。)を設置した行政区に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象となるホース格納箱は、設置するに適当であると町長が認定したものとする。

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、前条によって認定したホース格納箱の購入価格の90%とする。ただし、100円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をする際には、当該行政区長が別記様式よるホース格納箱購入費補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査の上、適当と認められた場合は、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部、又は一部を返還させることができる。

(交付台帳の整理)

第7条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳を整備するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

太良町消火栓用ホース格納箱購入費補助金交付要綱

平成29年3月15日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)