○太良町総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年3月16日

訓令第17号

(設置)

第1条 太良町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進及び検証にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、太良町総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の推進に関する事項

(2) 総合戦略の検証に関する事項

(3) 総合戦略の見直しに関する事項

(4) その他総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。

(1) 産業関係の代表者 6人以内

(2) 教育関係の代表者 1人以内

(3) 金融機関の代表者 1人以内

(4) 労働団体の代表者 1人以内

(5) 町議会議員の代表者 2人以内

(6) 副町長

(7) その他町長が必要と認める者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 太良町総合戦略策定委員会設置要綱(平成27年太良町訓令第30号)は廃止する。

太良町総合戦略推進委員会設置要綱

平成28年3月16日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月16日 訓令第17号