○太良町職員事務引継規程

平成25年3月29日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 職員の事務引継については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「上司」とは、課長の職位にある者にあっては副町長、参事、課長補佐の職位にある者にあっては課長、係長以下の職位にある者にあっては課長をいう。

(事務引継)

第3条 職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う日の前日までに、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 職員が退職又は休職する場合は、前任者は退職又は休職する日の7日前から当該退職又は休職する日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職又は休職した日の翌日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事故ある場合の事務引継)

第4条 前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、上司の指示する者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により前任者から引き継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

3 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指示する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の方法)

第5条 引継は、事務引継書(別記様式)によりこれを行い、上司の点検を受けなければならない。ただし、係員の場合は、軽易なことは上司の承認を得て、口頭で引き継ぎ、その要領を記録するものとする。

2 事務引継書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 担当する事務の項目及びその概要

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) 前2項の定めるもののほか、必要な事項

(事務引継書の整理・保存)

第6条 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は上司へ報告後、担当係長において整理、保存するものとする。

2 前項の規定による、担当係長において保存する期間は、原則3年とする。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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太良町職員事務引継規程

平成25年3月29日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)