○太良町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、地域環境の保全及び倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 危険な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化若しくは台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、人の生命身体若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態

 不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪又は火災等を誘発するおそれのある状態

 樹木等の繁茂又はねずみ、害虫等の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

(3) 所有者等 所有者、占有者、その他の空き家等を管理すべき者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等の所有者等と、当該空き家等が危険な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 町民等は、空き家等が危険な状態であると認めるときは、町長に対し、当該危険な状態に関する情報を提供するものとする。

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による情報提供を受け、又は空き家等が危険な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等の所在及び危険な状態の程度等を調査するものとする。

2 町長は、必要と認める場合は、所有者等を特定するために必要な情報を関係部署に照会できるものとする。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第8条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第9条 町長は、前条の助言及び指導を行ったにもかかわらず、なお空き家等が現に危険な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(助成)

第10条 町長は、第8条の助言若しくは指導又は前条の勧告に従って措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより必要な助成をすることができる。

(命令)

第11条 町長は、第9条の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第12条 町長は、空き家等の所有者等が前条の規定による命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 空き家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表をするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(代執行)

第13条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(関係機関等との連携)

第14条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な措置を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

太良町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月18日 条例第20号

(平成25年1月1日施行)