○太良町監査委員公印規程

平成24年6月15日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び保管者)

第2条 公印は、別表のとおりとし、監査委員事務補助書記(以下「書記」という。)がこれを保管する。

(公印の登録)

第3条 書記は公印台帳(別記様式)を備え、公印を新たに調製したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、太良町公印規程(昭和30年太良町告示第31号)を準用する。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとして使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

寸法

個数

備考

太良町監査委員之印

21ミリメートル角

1


ひな形

画像

画像

太良町監査委員公印規程

平成24年6月15日 訓令第22号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成24年6月15日 訓令第22号