○太良町企業誘致等促進協議会要綱

昭和58年11月14日

訓令第8号

(設置)

第1条 この要綱は、企業の誘致並びに地場産業を育成し、町民所得の向上を図るため、太良町企業誘致等促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、太良町企業誘致等に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、その委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 町議会議員 若干名

(3) 公共的団体 若干名

(4) 知識経験者 若干名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、その関係機関、公共的団体等のその職を失ったときは、協議会委員の地位を失なう。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

(幹事会)

第7条 協議会は、専門的事項を分掌させるため幹事会を置く。

2 幹事会は、副町長、企画商工、農林水産各課長並びに事業所の事務局長、参事に相当する者をもって充てる。

(関係職員の出席簿)

第8条 会長は、関係課及び各事業所に対し、協議会に必要な書類の提出、又は出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、企画商工課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に会長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

太良町企業誘致等促進協議会要綱

昭和58年11月14日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年11月14日 訓令第8号
平成14年3月29日 訓令第11号
平成19年3月6日 訓令第15号