○社会教育指導員設置規則

昭和47年7月11日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 社会教育の指導員の充実を図るため、太良町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を教育委員会におく。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている年齢70歳未満の者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 指導員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の理由があるときは、前項の期間中においても、指導員を免職することができる。

(職務)

第5条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等にあたる。

(勤務)

第6条 指導員は非常勤とし、勤務は週24時間程度とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

附 則

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則(昭和50年4月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

社会教育指導員設置規則

昭和47年7月11日 教育委員会規則第15号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月11日 教育委員会規則第15号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第6号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年5月30日 教育委員会規則第1号