○太良町物品に関する規則

昭和63年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 太良町物品事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(区分及び分類)

第2条 物品は、その性質及び形状等により次の4種に区分し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐える物品

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は長期間の使用に耐えない物品

(3) 生産品 町において生産又は製造した物品

(4) 不用品 不用の決定をした物品

2 前項第1号に規定する備品の分類については、別に定める。

(重要物品)

第3条 前条第1項第1号に規定する備品で次の各号に掲げる物品は、重要物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する自動車

(2) 20トン未満の機動船舶

(3) 美術工芸品類

(4) 前号に掲げるもののほか、1品の取得価格又は取得評価額が50万円以上の物品

(物品管理者)

第4条 使用中の物品に関する事務は、当該物品の所属する課の長(以下「物品管理者」という。)が所掌する。

(物品管理事務取扱者)

第5条 物品管理者は、管理する物品の取扱事務を係及び施設の長に分掌させるものとする。

(所管換)

第6条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第1号)により決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第2号)を添えて、これを所管換を受ける物品管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第7条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第8条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(不用の決定)

第9条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第3号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、1の物品の取得価格が100万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第10条 物品管理者は、前条による物品の不用決定をしたときは、物品不用決定書の写しを管財担当課長に送付しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第4号)により決定しなければならない。

3 管財担当課長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、売り払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第11条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第6号)により決定のうえ、物品貸付通知書(様式第7号)を借受人に送付しなければならない。

3 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第8号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸し付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第12条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第13条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸し付けの条件)

第14条 物品の貸し付けに当っては、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸し付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物件の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸し付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(物品の報告)

第15条 物品管理者は、その管理する物品について毎年3月31日現在で調査し、物品現在高通知書(様式第9号)により、5月10日までに管財担当課長に送付しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の通知書により、重要物品現在高通知書(様式第10号)を調整し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第16条 物品管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第11号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、学校に属する備品の記録については、教材整備指針に基づき作成し、電子媒体により記録することができるものとする。

2 物品管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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太良町物品に関する規則

昭和63年3月28日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)