○太良町手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

(11) 証明手数料

1件につき

300円

(12) 印鑑登録証の再交付手数料

1件につき

500円

(13) 公簿の閲覧手数料

1件につき

300円

(14) 現況証明手数料

1件につき

300円

(15) 地籍図写交付手数料

1件につき

300円

(16) 地籍集成図写交付手数料

1件につき

700円

(17) 地縁団体台帳写しの証明手数料

1件につき

300円

(18) 住民票の写し及び戸籍附票の写しの交付手数料

1通につき

300円

(19) 住民票の写しの広域交付手数料

1通につき

300円

(20) 個人番号通知カードの再交付手数料

1枚につき

500円

(21) 個人番号カードの再交付手数料

1枚につき

800円

(22) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(手数料の徴収)

第3条 前条の手数料は、交付の際徴収する。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の還付)

第5条 既に徴収した手数料は還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは手数料を要しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 公署より請求があったもの

(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(4) 公的年金等受給権者の現況届に係る証明

(5) 公費をもって扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(6) 手数料を納める資力がないと認めるもの

(7) その他町長が手数料を徴収する必要がないと認めたとき

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為で手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 公簿の閲覧に際し、改ざん、若しくは破却等私に利する目的のために特に悪らつな行為があった者については、50,000円以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(太良町証明等手数料条例の廃止)

2 太良町証明等手数料条例(昭和30年太良町条例第38号)は、廃止する。

(手数料の徴収の特例)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われる申請に基づく住民基本台帳カードの交付(再交付を除く。)に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。

附 則(平成15年6月27日条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月14日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

太良町手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第5号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第3号
平成27年9月14日 条例第20号