○太良町国民健康保険税納税奨励に関する規程

昭和49年9月19日

訓令第6号

太良町国民健康保険税納税奨励に関する規則(昭和34年規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税成績の向上を図るため区に対し、納税奨励金を交付し、その健全な発達を助成するため必要な事項を定める。

(区の事業)

第2条 区は、次の各号の事業を行う。

(1) 保険税の徴収、並びに納付に関すること。

(2) 納税思想の普及に関すること。

(3) その他納税に関すること。

(交付基準)

第3条 納税奨励金は、予算の範囲内において当該年度終了後すみやかに納税成績を審査し次により交付するものとする。

(1) 区又は太良町納税奨励に関する規程(昭和49年太良町訓令第7号)による納税組合が保険税を完納した場合

徴収税額の100分の2.0以内

(2) 前号に規定する奨励金の算定により生じた100円未満の端数は切りすてる。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

附 則(昭和54年5月28日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。

附 則(昭和57年6月12日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。

附 則(昭和59年3月31日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年度分から適用する。

附 則(昭和60年3月30日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。

附 則(昭和61年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月7日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分から適用する。

附 則(平成21年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分から適用する。

太良町国民健康保険税納税奨励に関する規程

昭和49年9月19日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年9月19日 訓令第6号
昭和54年5月28日 訓令第6号
昭和57年6月12日 訓令第2号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和61年3月25日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成20年2月7日 訓令第6号
平成21年3月19日 訓令第3号