○太良町公金管理及び運用に関する規程

平成14年3月29日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、自治体の自己責任原則に基づき公金の管理運用を行うため、公金の管理及び運用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理及び運用にあたる会計管理者及びその担当者は、在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理及び新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(公金の種類)

第3条 この規程において公金とは、太良町が保有する歳計現金・歳入歳出外現金及び基金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 会計管理者口座に収納された歳計現金は、指定金融機関の普通預金の口座に入金することにより管理する。

2 前項の規定により管理する歳計現金は、支払準備に支障がなく、かつ、普通預金以外の金融商品が運用上有利とみなされる場合は、指定金融機関及び指定金融機関以外の金融機関において次に掲げる金融商品で運用を行うことができる。

(1) 通知預金

(2) 定期預金

3 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

4 指定金融機関の普通預金口座に入金しておくことで、町に対し損害を与えるおそれがある場合は、その理由が解消されるまでの間、支払い事務の執行に必要な資金を除く資金を、指定金融機関以外の金融機関に入金することにより管理しなければならない。

5 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を入金し、管理を行う。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第6条 各種基金は、指定金融機関及び指定金融機関以外の金融機関の普通預金口座において基金ごとに別口座として管理する。ただし、歳計現金への繰替金として使用する予定のない資金は、通知預金、定期預金又は債権で管理し、運用する。

(金融機関の選択)

第7条 第4条第2項第4項及び第6条に規定する指定金融機関以外の金融機関は、次に掲げるすべての要件を備えていなければならない。

(1) 自己資本比率について、8%以上を維持していること。

(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(3) 経営指標が良好であること。

2 会計管理者は、現に預金している指定金融機関以外の金融機関が、前項の規定の要件を満たさないと認めるときは、速やかに預金の解約を行い、元本の保全を行わなければならない。

(債券購入による運用)

第8条 購入できる債券は、国債等の元本償還が確実な債券とする。

(承認及び報告)

第9条 会計管理者は前条の規定により債券を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日及び購入価格

(3) 購入理由

(4) 運用期間

(5) 満期日又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利息の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 期中売却の場合、その理由

2 会計管理者は、前条により債券を購入したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後の太良町庁務専決及び代決規程、太良町文書事務取扱規程、太良町公印規程、太良町監査委員事務運営規程、太良町当直規程、太良町公金事務取扱規程並びに太良町公金管理及び運用に関する規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

太良町公金管理及び運用に関する規程

平成14年3月29日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)