○太良町財政状況書に関する条例

昭和30年9月14日

条例第44号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政状況書の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表できないときは、町長は事故の止んだときから1カ月以内においてこれを公表しなければならない。

(記載事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況書には概ね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、6月公表するものにあっては、前年10月1日から3月31日までの事項を、12月公表するものにあっては、4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。

(1) 収入及び支出の概要

(2) 町民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

(町長への委任)

第4条 この条例で定めるものの外財政状況書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

太良町財政状況書に関する条例

昭和30年9月14日 条例第44号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年9月14日 条例第44号
昭和39年3月26日 条例第21号