○超過勤務等命令及び手当支給要綱

昭和44年4月12日

訓令乙第8号

1 この要綱は、超過勤務等の手続き及び手当の支給について必要な事項を定める。

2 超過勤務等とは、時間外勤務、夜間勤務、休日勤務とする。

3 超過勤務等手当は、特別会計の外は各課に配当せず、総務課で管理する。

4 超過勤務等を命ずる場合は、前日又は当日の正規の退庁時間の1時間前までに超過勤務等命令カード(別記様式)(以下「カード」という。)に必要事項を記入のうえ、任命権者の決裁をうけること。

5 カードの記入は、主管課(かい)長(以下「課長」という。)とする。ただし、課長不在の場合は、主管課長補佐及び主管係長とする。

6 カードの記入に際しては、執務の内容を充分審査し、予定時間を定めること。

7 超過勤務等命令時間が1時間以上にわたる場合は、次に掲げる休憩時間を除き起算すること。

(1) 平日の場合17時15分から17時30分まで

(2) 土曜日の場合12時30分から13時30分まで

(3) 日曜日の場合12時から13時まで

ただし、業務内容に特別の事情がある場合はこの限りでない。

8 超過勤務等を命ぜられた職員は、当該勤務終了後カードに実施時間を記入し、翌日課長の確認を得ること。

9 超過勤務等が長期にわたる場合は、事前に計画表を作成し、任命権者の決裁をうけること。

10 支所、公民館等は所属長の責任において実施し、すみやかに任命権者の決裁を得ること。

11 事故等により上記の手続きがとれなかった場合は、終了後すみやかにその手続きを完了すること。

12 超過勤務等手当の計算は、各課においてその月の1日から月末までの分をカードにより各人毎に算定し、翌月5日までに総務課に提出すること。

附 則

1 この要綱は、昭和44年4月1日から適用する。

2 町立太良病院勤務の職員については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年3月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日訓令第5号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

超過勤務等命令及び手当支給要綱

昭和44年4月12日 訓令乙第8号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年4月12日 訓令乙第8号
昭和47年3月18日 訓令第2号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第5号