○年次休暇取扱要領

昭和47年2月1日

訓令乙第10号

(趣旨)

第1 年次休暇の取扱いは、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(年次休暇の繰越し)

第2 その年に当該職員に与えられた年次休暇(繰越された年次休暇にかかる分を除く。以下この項について同じ。)日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えられる年次休暇日数に満たないときは、労働基準法第39条の規定による年次休暇日数からその年に与えた年次休暇日数を差し引いた日数を限度として翌年に繰越して年次休暇を与えることができる。

第3

ア 労働基準法第39条の規定による年次休暇は、職員が前1年間において勤務を要する日の8割以上勤務した場合に与えられるものであること。

イ この要領においては、新たに職員となった者の勤務を要する日の算定にあたっては、採用の日から6ケ月間をもって1年間とみなすものであること。このため労働基準法に基づき与えられる年次休暇は、別表第1による日数となるものであること。

2 勤務を要する日は、暦年により、日曜日、土曜日、休日及び年末年始の休暇日を除いた日数とする。

3 職員の休日及び有給休暇に関する規則(昭和37年規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定による公務災害休暇、規則第10条の規定による産前産後の休暇は勤務日数の算定については、これを勤務した日とみなすこと。なお、規則第6条の規定による年次休暇及び規則第10条の規定による特別休暇は、勤務した日として取扱うこと。

(年次休暇の充当順位)

第4 年次休暇の充当順位は、次に掲げるところによる。

(1) 第2の規定により繰越された年次休暇(以下「繰越年次休暇」という。)

(2) 規則第6条の規定による年次休暇のうち労働基準法第39条の規定による年次休暇の部分

(3) 規則第6条の規定による年次休暇のうちに前号に係る部分を除いた部分

(年次休暇の記録)

第5 総務課長は毎年1月1日現在において各所属職員について年次休暇繰越日数整理表(別表第2)により繰越年次休暇の有無及び日数を算出するとともに、休暇一覧表に記録しておかなければならない。

(適用期日)

第6 この要領による年次休暇の取扱いは、昭和47年1月1日から適用する。

附 則(平成6年2月28日訓令第2号)

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(年次休暇の繰越しの経過措置)

2 年次休暇取扱要領規程第3イの規定は、平成12年中においては下記別表によるものとする。

附則別表第1(第3イ関係)

勤続年数

採用の年

2〃

3〃

4〃

5〃

6〃

7〃

8〃

9年目以上

労働基準法第39条による年次休暇日数

10

11

12

14

16

17

18

19

20

別表第1(第3イ関係)

勤続年数

採用の年

2〃

3〃

4〃

5〃

6〃

7年目以上

労働基準法第39条による年次休暇日数

10

11

12

14

16

18

20

別表第2

年次休暇繰越日数整理表

採用年次

前年末までの勤続年数

前々年における勤務状況

前々年から前年への繰越年次休暇日数

前年における労働基準法上の年次休暇日数(Bの勤続年数に応当する別表第1の年次休暇日数)

前年中に与えた年次休暇日数

Hのうち前々年からの繰越年次休暇日数を充当した後の残日数

前年から本年へ繰越しできる年次休暇日数

本年中に与えられる年次休暇日数

勤務を要する日数

勤務した日数

出勤率

A

B

C

D

E=(D/C)×100

F

G

H

I=H-F

J=G-I

K=20+J

※I<0なるときは I=0とみなす。

年次休暇取扱要領

昭和47年2月1日 訓令乙第10号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年2月1日 訓令乙第10号
平成6年2月28日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第3号