○太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和31年12月1日

規則第12号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条の規定により、指定する医師のうち1名は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師の診断により、その病名及び病状の外、その職務が遂行できるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(処分説明書の交付)

第3条 分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定による「その旨を記載した書面」(以下「処分説明書」という。)の交付は、別記様式により行うものとする。

2 前項の処分説明書の交付は、これを受けるべき者がいない場合においては、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示日付から2週間を経過したときは、その交付が行われたものとする。

(処分の通知)

第4条 任命権者が、前条の規定により、処分を行った場合には、当該処分説明書の写を添えて、町長に通知するものとする。

(懲戒の手続)

第5条 前2条の規定は、懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

昭和31年12月1日 規則第12号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月1日 規則第12号
昭和42年6月15日 規則第15号
平成24年6月15日 規則第8号
平成28年9月16日 規則第11号