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母子家庭医療費助成について |
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<母子家庭等医療費助成>
町民福祉課 福祉係:67-0718(直通)
母子家庭、父子家庭の方が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担額(1人1月500円を控除した額・入院時の食事代除く)を助成します。ただし所得制限があります。
一人暮らしの寡婦の方についても同様の助成があります。
平成21年9月分まで医療費の自己負担額(1人1月500円を控除した額・入院時の食事代を除く)を助成します。
その後、制度変更により、自己負担額が段階的引き上げられます。
平成21年10月分からは、医療費の自己負担額(1人1月1,000円を控除した額・入院時の食事代除く)を助成します。
平成22年10月分からは、医療費の自己負担額(1人1月2,000円を控除した額・入院時の食事代除く)を助成します。
助成対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 子どもが20歳未満のときに夫と死別・離婚した母で、現在一人暮しの寡婦 (75歳未満、健康保険被保険者本人)
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| 限度額 |
平成20年分所得 |
| 扶養親族等の数 |
本人限度額 |
配偶者・扶養義務者及び
孤児等の養育者限度額 |
| 0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
| 5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※請求者本人に、老人扶養がある場合は10万円、特定扶養がある場合は15万円が限度額に加算されます。
<母子・寡婦福祉資金貸付>
母子寡婦家庭の生活の安定のために必要な資金の貸付を、低利、無利子で行っています。
貸付金の種類
事業開始資金・事業継続資金・技能習得資金・就職支度資金・住宅資金・転宅資金・医療介護資金・生活資金・結婚資金・修学資金・修業資金・就学支度資金・児童扶養資金 |
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