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乳幼児医療費助成について
2008年3月27日更新

<乳幼児医療費助成>
町民福祉課 福祉係:67-0718(直通)

給付対象
出生の日から小学校に就学する年の3月末日までです。
給付内容
       3歳未満児

医療機関及び保険者ごとに、また、入院、入院外、歯科、調剤のそれぞれについて、医療費の一部として1月につき300円の負担をしていただきます。ただし、薬局での負担はありません。なお、同一病院等で複数の診察科を受診した場合は、各診療科ごとに300円の負担が必要です。

   3歳から就学前の幼児

保険診療一部負担金からひと月300円を控除した額が助成されます。助成を受けるには申請が必要です。医療機関の窓口でいったん医療費を支払った後、申請書に医療機関の証明又は領収書をもらい役場町民福祉課または大浦支所で手続きが必要です。
乳幼児医療費受給資格証について(3歳未満児)

  • 「乳幼児医療費受給資格証」は乳幼児医療費の給付を受けることができることを示す証です。該当者(3歳未満児)の保護者は役場町民福祉課で交付を受けてください。
     
  • 医療機関・薬局等の窓口で「乳幼児医療費受給資格証」を提示し、受診してください。
     
  • 乳幼児の住所・氏名・加入医療保険またはその内容に変更があった場合は、役場町民福祉課で変更の手続きを行ってください。
     
  • 助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに返納してください。
     
  • 医療費のうち、医療保険の給付対象とならないものには、乳幼児医療費助成の対象となりませんので、本人負担となります。 
現物給付(3歳未満児)ができる医療機関について
乳幼児医療助成事業の現物給付は、佐賀県内の保険医療機関(歯科を含む)、薬局等のほか下記の県外医療機関でもできます。
  • 久留米大学病院
  • 福岡市立こども病院・感染センター
  • 聖マリア病院
  • 佐世保市立総合病院
    (現物給付ができる県外医療機関は今後増えることもあります) 
その他の県外医療機関、県外薬局では現物給付ができませんので、 医療機関や薬局の窓口で一部負担金を支払い、後で町民福祉課へ償還払いの申請手続きが必要です。

 

 

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