| 項 目 |
内 容 |
| 保育所へ入所できる基準 |
保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合は児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間もないこと。
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にあるまたは精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 町長が認める前各号に類する状態にあること。
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| 申し込み方法 |
4月からの入園を希望する場合
- 例年4月からの入所については、前年の11月下旬頃より入所申込の説明会を開催し、その後に申し込みの受け付けを開始します。
詳しくは、例年11月号『広報たら』に掲載します。
5月以降に入所を希望する場合
- 5月以降は、毎月1日付の入所を受け付けます。
- 入所を希望される方は、入所を希望する月の前月20日までに町民福祉課または、希望の保育園へ申込書を提出してください。
申込書は、町民福祉課または、各保育園にあります。 |
| 入所の決定 |
4月入所の決定
- 入所者選考の上、3月上旬に選考結果を保護者あてに通知します。
5月以降の入所の決定
- 入所者選考の上、入所を希望する月の前月末頃、保護者あてに通知します。
申し込みをされても、『保育所へ入所できる基準』に該当しない場合や申込者が多い場合、また、保育所の定員に空きがない場合には、希望どおりに入所できない場合があります。
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| 保育料 |
保育料は、児童の年齢と各世帯の『町民税』・『所得税』等の額によって決定されます。詳しくは、町民福祉課福祉係へお問い合わせください。 |
| 特別保育 |
延長保育
- 町内保育所では、入所している児童について、保護者の申請により平日 午前7時から午後7時までの時間延長保育を実施しています。
障害児保育
- 町内保育所では、集団保育及び通所が可能な軽度の障害を持つ児童の 保育を実施しています。
一時保育
- 町内保育所では、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保 護者の疾病等による緊急時の保育を、現在保育所に入所していない児童を対象に、保護者の申請により一時保育を実施しています。
詳しくは、町民福祉課福祉係へお問い合わせください。 |