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特別児童扶養手当について |
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<特別児童扶養手当>
町民福祉課 福祉係:67-0718(直通)
身体や精神に中度以上の障害のある児童(20歳未満)を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、所得制限や施設入所などによる制限があります。
手当を受けることができる人は、身体や精神に中度以上の障害のある児童(20歳未満)を、父もしくは母、または父母にかわって養育している人です。
手当の額 |
| 1級該当児童 |
1人につき 月額50,750円 |
| 2級該当児童 |
1人につき 月額33,800円 |
前年の所得が一定額以上の場合については、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給停止となります。
支給制限
所得制限や児童福祉施設入所による制限などがあります。
所得制限限度額 |
| 限度額 |
平成20年分所得 |
| 扶養親族等の数 |
本人限度額 |
配偶者・扶養義務者及び
孤児等の養育者限度額 |
| 0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
| 1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
| 2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
| 3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
| 4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
| 5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※請求者本人に、老人扶養がある場合は10万円、特定扶養がある場合は25万円が限度額に加算されます。
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