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児童扶養手当について
2009年11月24日更新

<児童扶養手当>

18歳未満(18歳になる年度末まで、障害児童は20歳未満)の児童を扶養している母、または母に代わって養育している方に支給される手当です。

支給対象(つぎの6つのどれかに該当する児童を養育している方です。)
  1. 父母が離婚した後、父と別れて生活している児童
     
  2. 父が死亡、または行方不明の児童
     
  3. 父が一定以上の障害の状態にある児童
     
  4. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
     
  5. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
     
  6. 父が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童 
母子家庭になって5年を経過すれば、児童扶養手当を請求できなくなります。

※母である受給者が手当を受給してから5年、又は支給要件に該当した月から7年を経過した場合等においては、手当額の2分の1が支給停止される場合があります。(平成15年4月1日において既に受給されている場合は、減額措置は平成20年4月から適用されます。)
この措置の適用除外を受けようとするときは、定められた提出期限までに関係書類を提出することになっています。


手当の額
区分 全部支給
児童1人目のとき 月額41,720円
児童2人目のとき 5,000円加算
児童3人目以降のとき 児童が1人増すごとに3,000円加算
 

一部支給の手当額について
月額9,850円~41,710円
受給者の方の所得によって異なります。

支給制限
所得制限、施設入所、公的年金給付(遺族年金等)の制限のほか、母が婚姻の届けをしていなくても、事実上婚姻関係と同様の実情にあるときは受けられません。
なお、前年の所得が下記限度額以上の場合については、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。

 
所得の範囲
母が前年度中に児童の父から受け取った養育費の8割が受給者の所得に加算されます。

所得制限限度額
限度額 平成20年分所得
扶養親族等の数 本人限度額 配偶者・扶養義務者及び
孤児等の養育者限度額
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円
 

 

 

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