生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が
必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施するこ
とができるよう、学用品費や修学旅行費など一定の援助を行う
支援制度です。
■対象者
①生活保護法第6条第2項の規定に該当するかた(要保護者)
※この制度では、生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費・医療費を
補助します。
②太良町教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定したかた
(準要保護者)
以上のいずれかに該当するかたが、この制度の対象になるかたです。
■手続きについて
申請時期
毎年2月中旬から3月中旬まで翌年度の申請を受付けます。
また、生活状況等の変化による年度途中の申請も受付けますが、その場合は、
申請日以降の認定になります。
■問い合わせ
太良町教育委員会 学校教育課 TEL:67-0317 |